国籍の違う二人
国際結婚とは国籍が違う二人が結婚を行う事を指します。
日本国内であれば、日本人と外国人が籍を入れる様を表しています。
国内に関しては、各国に対する認識や知識が増えたことにより、以前よりも国際結婚に対する風当たりが弱まっているものと言えます。
国際結婚を行ったあとは、相手の国籍を日本に変えることが出来ます。
これを「特別帰化」といい、相手の国で暮らせる権利を得られます。
勿論日本で暮らす場合には、日本の憲法に則り、婚姻届を出さなくてはいけません。
姓の変更はどうなる?
日本で国際結婚を行う場合、姓の変更というのも大きな課題になります。
例えば子供が産まれたとき、配偶者が変更届を出さない場合には、その子供は戸籍上2つの姓を持ちます。
また日本戸籍にある姓を変えたい、という時には、結婚から半年以内に在外日本大使館などで手続きが必要です。
もし結婚後半年を経過してしまうと、家庭裁判所での手続きが発生してしまうため気をつけましょう。
国籍は?
外国人と日本人が結婚した場合、国籍がどうなるのか心配、という方もいらっしゃいます。
しかし、何らかの手続きを行わない限り、日本国籍が失われる事はないのでご安心ください。
ただし、中東諸国など一部の国によっては、強制的に日本での国籍が無くなってしまう場合もあります。
生まれてきた子供の国籍に関しては、国によってシステムも様々です。
基本的には父親の国籍を用いる場所が多いとされていますが、血統主義などを強く掲げている国においては、やや複雑な形で形成されている場合もあるため、あらかじめ役所などで調べておくとよいでしょう。
自分たちだけではなく未来の子供たちのため、出来る限りの配慮は大切です。